整骨院の開業に必要な届出 3つの届出

整骨院の開業には、コンセプトの開業計画の作成、資金調達、内装工事、治療機器の購入、求人等の準備がありますが、各所への届出が重要になります。

基本的に開業準備の最終段階になりますのでしっかりと準備していきたいですね。

2回に分けて、整骨院の開業で必要な届け出について詳しくご紹介します。

今回は必要な書類についての説明です。

開業に必要な書類は主に3つの種類の届出が必要になります。

  1. 施術所の開設届(管轄の保健所)
  2. 受領委任契約に関する届出(地方厚生局、共済組合連盟、防衛省、労働基準局)
  3. 事業の開業届(税務署)
目次

施術所の開設届(管轄の保健所)

整骨院の開業では、管轄の保健所へ施術所の開設届を提出し保健所の承認を得る必要があります。
施術所を個人または法人名義で開設する場合は、開設後10日以内に提出しましょう。

管轄の保健所によって必要な書類が異なる場合があります。
事前に確認しておきましょう。
一般的に必要な主な書類は以下の6つです。

必要書類
・施術所開設届
・柔道整復師免許の原本とその写し
・施術所の平面図
・所在地周辺の案内地図
・身分証明書の原本と写し (法人の場合は定款の写しと登記簿謄本)
・賃貸契約書の写し ※施術所が賃貸の場合

受領委任契約に関する届出(地方厚生局、共済組合連盟、防衛省、労働基準局)

地方厚生局

社保、国保、後期高齢、船員保険、退職者国保などの保険者に保険請求を行うためには規約記号番号が必要です。
地域によって必要な書類が異なる場合がありますので、管轄の厚生局に必ず問い合わせましょう。
開設後(保健所で受理後)提出し、提出日より付番されます。

一般的に必要な書類は以下の通りです。

必要書類
・施術所の申出書
・同意書
・確約書
・施術管理者選任証明 ※開設者と施術管理者が異なる場合
・施術所開設届の副本
・柔道整復師の免許の原本とコピー

共済組合連盟

上記の地方厚生局への届出だけでは、国家公務員関係の保険者である共済組合連盟が含まれていません。
共済組合連盟に連絡をとり、所定の書式を取得、記入し、共済組合連盟に提出する必要があります。

必要書類
・柔道整復療養費の受領委任の取扱いに係る申出書
・遵守事項確約書
・柔道整復師免許証明書の写し
・郵便番号、住所、氏名を記載し切手を貼付した返信用封筒

防衛省

整骨院や接骨院を開業し、自衛官関係の保険者に治療費の請求を行うためには、防衛省番号の取得が必要となります。
防衛省への届出は、保健所への開設届け提出後に行われ、防衛省からの承諾を得ることで保険診療の範囲が広がります。
この番号の取得には、特定のスケジュールに沿った手続きが求められ、毎月20日までに必要書類を提出する必要があります。

必要書類
・申出書
・確約書
・柔道整復師免許証の写し

労働基準局

整骨院や接骨院が労災保険の指定機関として承認されるためには、所轄の労働基準局への届出が必要です。この届出は、施設が労災保険の治療を行う資格を持っていることを示し、労働者が業務上の事故や疾病で受ける治療に対して、保険からの支払いを受けられるようにするためのものです。

必要書類
・申出書
・委任者選任届
・確約書
・指定機関登録報告書
・施術所開設届の写し
・柔道整復師免許証の写し
・施術所の平面図
・施術所付近の見取り図

事業の開業届(税務署)

事業をはじめる際に個人事業で始められる先生がほとんどです。

個人事業主として事業をスタートさせる際に必要なのが、個人事業の開業届の提出です。
この届出は、新たに事業を開始したことを税務署に正式に通知する手続きですので忘れず提出しましょう。

必要書類

・個人事業の開業・廃業等届出書

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